輸入禁止規制品目|転送サービス USAGO

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輸入禁止、規制品目について
輸入禁止品目については、関税法に定められています。
その他にも植物防疫法や家畜伝染病予防法、ワシントン条約などによって輸入が禁止されている品目がございます。

必ず税関のホームページにてご確認ください。
【関税法で輸入が禁止されている物品には、次の11の分野のものがあります。 】
  1. 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具
  2. 拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品
  3. 爆発物
  4. 火薬類
  5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する
    一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  7. 貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手(郵便切手以外の郵便料金を表す証票を含む。)
    又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに偽造カード(生カードを含む。)
  8. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  9. 児童ポルノ
  10. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  11. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号に掲げる行為
    (これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第19条第1項第1号から第5号まで又は第7号に定める行為を除く。)を組成する物品
輸入規制品目について(輸入時に数量の制限があるもの)
おまとめ固定送料便(商用発送)は商用発送のため不可です。
個人個別便(個人転送)のみ数量に制限がありますが発送可能です。
医薬品および医薬部外品
1. 医薬品および医薬部外品(個人個別便のみ発送可能)
  1. 外用剤・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など(毒薬・劇薬および処方箋を除く)
    →標準サイズで一品目24個以内

  2. 外用薬以外の医薬品・医薬部外品
    →毒薬・劇薬・または処方箋薬は1ヶ月分以内
    →その他の医薬品・医薬部外品は2か月分以内

※仕様書に1日の使用量が明記されているので、これを参考に算出。 尚、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じる恐れがある医薬品は、 数量に係らず医師による処方が確認できない限り、一般個人による輸入は認められません。
https://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html
化粧品(個人個別便のみ発送可能)
2. 化粧品(個人個別便のみ発送可能)
標準サイズで一品目24個以内
→例えば口紅の場合、ブランド・色などに関わらず24個以内

※注意:石鹸・洗剤・シャンプー・リンス・歯磨き類なども化粧品に含まれます。
医療用具(個人個別便のみ発送可能)
3.医療用具(個人個別便のみ発送可能)
  1. 家庭用医療機器等(例:電気マッサージ機、体温計など)
    →1セット。なお、医家向け医療機器は、一般個人による輸入は認められません。

  2. 使い捨てコンタクトレンズ
    →個人使用2か月分まで

  3. 体外用診断薬(例えば排卵検査薬など)
    →2か月分まで

※医薬品や化粧品、医療機器を営業目的で輸入するには、厚生労働大臣の承認・許可等が必要 となります。上記1~3で示されている数量が輸入できるのは、用途が個人使用(輸入者本人 および同居する家族のみが使用)の場合のみです。
食料品(個人個別便のみ発送可能)
4. 食料品(個人個別便のみ発送可能)
個人使用目的の場合、食品の個人輸入としてみなされる量は目安として合計10kg程度です。
飲料品は10リットルまで(例:750mlボトルで12本程度)。その範囲内であれば、食品衛生法等による「届出」は必要ありません。

それ以上の場合は販売を目的とした商業輸入とみなされますので、食品衛生法に基き、厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている輸出国の検査機関で検査(人体に有害な 鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、食品等輸入届出書を提出する必要があります。その輸入届出書などを基に、厚生労働省検疫所の審査を受け、合格して初めて通関(輸入)が可 能です。

ただし、植物(果物・野菜)、動物(肉類)は必ず検疫対象となるので注意が必要です。
酒類(個人個別便のみ発送可能)
5.酒類(個人個別便のみ発送可能)
個人使用目的の場合、酒類の総量が10kg程度
(例:750mlボトルで12本程度)であれば食品衛生法等による「届出」は必要ありません。

※関税・消費税の他、該当するお酒の分類・酒類により別途酒税がかかります。
食器類(鍋などの調理器具も含む)(個人個別便のみ発送可能)
6. 食器類(鍋などの調理器具も含む)(個人個別便のみ発送可能)
個人使用目的の場合、内容量10kg程度までは輸入可能です。
食品衛生法等による「届出」は必要ありません。

それ以上の場合は商業輸入とみなされ、食品衛生法に基き、厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている 輸出国の検査機関で検査(人体に有害な鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、食品等輸入届出書を提出する必要があります。 その輸入届出書などを基に、厚生労働省検疫所の審査を受け、合格して初めて通関(輸入)が可能です。
衛生用品関係(個人個別便のみ発送可能)
7. 衛生用品関係(個人個別便のみ発送可能)
個人使用2か月分まで(仕様書に1日の使用量が明記されているのでこれを参考に算出)

※注意 継続輸入をする場合、税関の履歴により輸入できない場合がございます。
輸入に関する他法令については、輸入を予定している税関または最寄りの税関にお問い合わせください。
また、輸入関係他法令に該当する品目を輸入される際には、輸入手続をスムーズに行うためにも、 あらかじめ、主管省庁にご相談されることをお勧めします。